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【療育】療育手帳と受給者証について

療育手帳と受給者証をもらいましたが、これって何が違うの?
という疑問にお答えします。

療育手帳とは

療育手帳とは

障害者手帳の一つです。
障害者手帳は身体障害者手帳と療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の3種類に分けられ、
そのうちの知的障害を担当する手帳です。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は国が管理しているのに対し、
療育手帳は都道府県が管理しているため、都道府県により名称や等級が異なることがあります。わかりにくいですよね…。

対象者

対象者は知的障害と判定された人です。

判定方法は医師による診断か、療育センターなどの施設でテストを受けることです。

判断基準

知的障害は明確に基準が定められているわけではありません。
一般的には、発達期に発現した一般的知能障害と日常生活や社会生活が困難なこと。特別な支援が必要な状態にあること。とされています。

程度(等級)は、主にIQやDQ(発達指数)によって分けられIQ70未満(成人で精神年齢10歳程度)が対象となります。

等級

重度、中度、軽度に分けられてる地域が多いと思いますが、名称はそれぞれで、大阪ではA→重度、B-1→中度、B-2→軽度とされています。
この区分によって受けられるサービスに違いが生じます。
重度が一番手厚くサービスを受けることができるので、心情的には嫌かもしれませんが軽度と中度などのあいだであれば、テストの練習をして軽度を目指すよりかは、中度と判定された方が軽度判定より中度相当の幅広いサービスを受けることができるのでオススメになります。
例えば、B-1以上であれば医師の診断書なしで特別児童扶養手当がもらえることや、高速道路の割引が受けれることなどです。

等級が重度だから軽度だからといって自分の愛している子どもが変わるわけではありません。社会的な烙印を押されたようでツライと思いますが、適正な判断を受けた方が、その子にとってより良いサービスを受けることができるのです。

療育で働く方々の話を伺うと、この子は重度判定でもいいと思うのに中度判定だったり、中度判定でもいいと思うのに軽度判定だったりということが多々あるそうです。
親御さんと話しても、「頑張って更新テストの練習をして、中度だったのが軽度判定に変わったんです!」と嬉しそうに話されると言います。
本当にその子が成長の過程で軽度になっている場合はいいのですが、
練習を頑張ったことで軽い評価になってしまうことは、その子にあったサービスを受けられなくなる可能性があるので本当にオススメできません。

療育手帳のメリットとデメリット

メリット

住宅純度心身障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、医療費の助成、所得税・住民税の控除、相続税の税額控除、自動車税の減免、
他にも高速道路の割引や公的施設の駐車場割引、電車・バスの割引など
さまざまなサービスを受けることができます。

ただし、等級に応じては受けれないサービスもあります。

デメリット

公立ではないと思いますが、私立の幼稚園や保育所など施設によっては対応できないと断られる可能性があります。

通っている幼稚園や保育所側も、手帳を持っている子どもを預かっている場合は人員を増やすための手当てが出ます。この子に対してはこういった対応をしていますと書かれた用紙にサインしなければならないです。

こちらから話したり、療育施設に通っているところを見られたりしなければ基本的には同級生の両親などが気づく可能性は少ないと思います。
ただ、勘のいい親御さんだと親子遠足などのときの電車代が無料になっていることで気づかれるといった可能性もあります。

そういった、周りからの視線などを除けば手帳を持っていたからといってデメリットは特にありません。
公共の乗り物が無料になったり、駐車場が無料になったり、テーマパークなどが割引になったりと、いろんなサービスを受けることができます。

こういったサービスを利用して、いろいろな体験をさせてあげることで成長を促すことができるのです。おおいに活用して、子どもとの時間を大切にしてください。

更新について

原則2年ごとに再判定が必要になります。
再判定の時期になると更新の用紙が家に届くので電話して予約を取ります。地域によっては再判定のテストも予約がいっぱいで数か月待ちということもあるようです。

大人になると更新期間が長くなったり、更新を繰り返していると更新の必要がなくなったりもします。

一般的な療育手帳を受け取る流れ

①まずは市役所や区役所か専門病院で相談。
②療育センターや専門病院で判定テストを受ける。
③判定が出れば、市役所や区役所で申請する。
④療育手帳が交付される。

療育施設に通う場合は、申請時に受給者証も一緒に発行される。
では受給者証ってなんでしょうか?

受給者証とは

療育施設に通うなどの福祉サービスや医療などを全額ではなく自己負担割合で利用するための証明書になります。市町村によっては無料の場合も多いです。
受給者証には受けれるサービスの種類やごとに発行され、支給量(利用可能日数)が記載されています。

療育手帳は都道府県が管理しているが、受給者証は市町村管理になります。
ややこしいですね…。

受給者証を交付されるために、療育手帳は必須ではなく、受給者証のみの発行も可能です。

受給者証があれば、利用可能日数内で療育施設に(食事やおかしなどの自己負担分を除き)通うことができます。
また、複数の施設に通わす場合はそれぞれの施設に受給者証の提出が必要になります。
毎年更新の用紙が届き、更新の場合は用紙を記入して役所へ提出します。
特に毎回テストを受けなければならないなどの制限はありません。

最後に

子育てや子どもの障害のことだけでも心身がもたないのに、金銭的な心配までしないといけないとなると、負担がすごくなってしまいますよね。

日本の社会保障って手厚いと受け取る立場になると実感できます。
こういった施設にほぼ自己負担なしで通わせることができているのは、ほんとうに助かります。

実際、療育施設に通わせることで、そこだけでの特別な体験をして成長を促すことができていると実感します。いろんな経験をさせて、いろんな経験をして、ともに成長していけるといいですね。

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